信号サイクルの種類

ここには代表的な事例のみを挙げていますので、例外もあります。

◆時差式信号機(├形交差点)

矢印方式

本信号の変化を対向側と同じにし、黄信号の時に直進矢印、赤になった時に右折矢印を表示する。対向側と本信号が同じなので、時差作動中であることがわかりやすい。ただし、この信号に不慣れな右折車は、黄信号で直進矢印だけが出た時に戸惑ってしまう。1つの通行帯に直進車と右折車が混在すると危険なので、右折車専用通行帯が必要であり、広い道路でしか採用できない。

青信号方式

単にこちら側の青信号の時間を延長しているだけなので、対向車が停止するまで対向側が赤信号になった(時差作動中になった)のがわからない。この問題を解消するため、兵庫県内の一部の交差点では時差作動中にこちら側に対して「時差作動中」と表示する電光標示板が設置されている。また、大阪府内の一部の交差点では時差作動中にこちら側に対して青信号とともに右折矢印信号を表示して時差作動中であることを分かりやすくしている。

大阪型矢印方式

本信号の変化を対向側と少しずらして、黄信号の時に直進矢印と右折矢印を同時に表示する。本信号の変化が対向側とほぼ同じなので、時差作動中であることがわかりやすい。直進矢印と右折矢印が同時に出るので通行帯が1つでも採用できる。滋賀県内では2通行帯以上の場合に「矢印方式」が採用されるのに対し、1通行帯の場合はこの方式が採用される。大阪府内では通行帯数に関係なく採用される。

右折車分離方式

時差式信号と右折車分離式信号を組合せたもの。対向側が赤信号になるまで右折できない。中央分離帯が広い場合や、右折車と対向直進車が多い場合に採用される。1つの通行帯に直進車と右折車が混在してはいけないので、右折車専用通行帯が必要であり、広い道路でしか採用できない。また直進矢印が出ている時点では歩行者が横断できないので歩行者用の信号機の設置が必要である。対向側が赤信号になった後にこちら側が青信号にならず、右折矢印が追加されるものもある。

◆時差式信号機(十形交差点)

矢印方式

青信号方式

大阪型矢印方式

右折車分離方式

◆押ボタン式信号機

通常青信号方式

歩行者が押ボタンを押しても主道路の信号には変化がない。従道路にも信号機がある場合は、従道路の信号は感応式となっている場合が多い。

通常黄点滅方式

通常黄点滅で歩行者が押ボタンを押すと主道路信号が青・・・黄・・・赤に変わり、歩行者が横断できるようになる。従道路にも信号機がある場合は、従道路の信号は通常赤点滅(押ボタンを押すと歩行者用信号と連動)となっている場合が多い。